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離婚届を勝手に出されそうで心配なときは
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離婚届を勝手に出されそうで心配なときは
離婚を迫っている夫が勝手に離婚届を出してしまいそうな場合があります。離婚届けは、印鑑証明や身分を明らかにするようなものは必要でなく、夫婦揃って行く必要もありません。したがって書類に不備がない限り簡単に受理してもらえます。
一方、妻は子どもが小さく離婚できる状況ではないので少々の問題があっても現状を維持し生活をしていきたいと考えているようなケースはいくつかあるかと思いますが、そのようなときに離婚届を勝手に出され受理されては困りますので、離婚を望まないほうが、事前に申立人の本籍のある市町村役場に離婚届の「不受理申出書」を提出します。不受理届けの用紙は役所の戸籍係りにあります。
このような手を打っておけば相手方から離婚届けが出されても受理されることはありません。ただし、不受理届の効力は6か月です。話し合いがついて撤回するときは取下書を提出すれば離婚の届けができるようになります。料金はかかりません。
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