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離婚、財産分与で揉めるケース
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離婚、財産分与で揉めるケース
話し合いに臨む前に鏡で一度自分の顔を見よう。
財産分与はお金がからみ増すから真剣にならざろうえません。少しでも多くもらう(取る)いうい人もいます。気持ち的には当然だと思います。でもそんな時、自分がどんな顔をしているか鏡で見て話合いに臨みましょう。良い話ができるかもしれません。
お金が絡むと皆鬼になる。
人間という者は淋しいもんです。欲が絡むと話合いが上手く行きません。寛大な気持ちで相手の鬼の感情を呼び起こすことのないように話を進めたいものですね。
財産分与で揉めることは
住宅ローンの返済問題
結婚5年以内に離婚する方が全体の33%から36%程度います。若い人が住宅を取得し、ローンもほとんど残っている場合は、住宅を売却しても今は多くの負債が残ることから売却も出来ない。ローンを誰が払うのかという問題になります。多くは、働いている夫がそこに住みローンを払い続けることになりますが、中には妻が欲しいというケースもあります。そうのような時、権利書の管理や支払いローンの支払い者を完済するまで夫の名義でおいておくのか等が心配になります。
このような場合は、住宅の所有者を夫から妻に変更し、ローンは夫名義で払い続けることで解決をはかることが出来ます。この場合権利書の所有者を変えますので、資産の大きさによって経費がかかります。他にも次のような問題があります。
親の敷地に家を建てた場合の財産分与の仕方
住宅を夫婦共有の名義にした場合財産分与の仕方
住宅ローンを組む際、妻が保証人になっているケースの財産分与の仕方
4)お金に執着すると解決しない。
何事もお金が絡むと話が複雑になりますし、解決が難しくなります。今まで働いていた夫とこれから仕事を探して出直しをしようとしている妻では、大きな違いがあります。そこに子育てが入るとさらに困難な出船となります。分かれるときはお互いの立場とこれからの生活を考えて特に夫は寛大な気持ちでお金にあまり執着することなく解決を図っていただきたいものです。
約束は文書にして残しましょう。
離婚するどのようなケースでも約束をしたことは、文書にして残しておきましょう。まずは、公正証書を作成しておくことです。これは、公証役場で作成しておくとよいでしょう。
また、財産分与の
話がまとまらない場合は
お金の絡んだ話し合いは、お互いの「欲が」出ますので話がこじれることもあります。そのような時は早めに家庭裁判所に調停を申立し解決をはかりましょう。大切な事はとにかく話合いではダメだと思った時には迷うことなく調停を申立てることです。
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