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度の過ぎる依存のケース(薬物、ギャンブル等)
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度の過ぎる依存のケース(薬物、ギャンブル等)
度のすぎる依存は病気です
人にはいろいろな趣味や人一倍関心の強いものがあります。例えば、ゴルフの好きな人、お酒の好きな人、買い物の好きな人、パチンコが好きな人、上げればきりが無ありませんが、このようなことに度が過ぎれば問題が生じてきます。お金が無いのに買い物ばかりしてサラ金に借金をすることも平気になってしまう。そのうちサラ金の業者からは返済の督促で頻繁に電話がかかってくるという状態になってくると問題が大きく、家族などの身近な人に迷惑を掛け始めることになります。それでも買い物がエスカレートするようでは既に病気であり周囲の人が手を差し伸べないと生活が崩壊してしまうことになります。
これを「依存症」といいます。
依存されることを肯定しないことです。(共依存の否定)
依存症の初期は身近な家族が一生懸命に支え肯定的に受け止めますが、それが際限なく続くと家族ともどもボロボロになってしまいます、アルコール依存症などは、酔った勢いで妻や子に暴力を振るうにもなります。アルコール依存症ばかりではなくギャンブル、薬物等度が過ぎた行為は病気ですのでその認識で対処しなければなりません。
まずは専門医に見てもらうことが大切です
そのような兆候を認めた場合、本人は病院には行きたがりませんので、困っている方(妻でも夫でもよいが)がとりあえず専門家に相談することがよいと思います。
生活が崩壊している状態では離婚も視野に
何か極端に依存するような生活が続くと経済的に苦しくなってきます。これを支えて夫婦協力し、依存症から立ち直るために努力することは必要なことでありますが、心配なことは、例えば妻が夫を支えているうちに共依存者となり相手の依存症が悪化する場合もでてくることです。
このような状況での判断は大変難しいところがありますが、場合によっては離婚を視野に入れることも選択肢の一つであります。特にお子さんのいる場合は、決して良い影響は与えないし共倒れは避けたいものです。
協議でまとまらない場合は、家庭裁判所に調停の申立をしましょう。
<b>費用は、収入印紙代1,200円と切手代800円で計2,000円程度ですみます。b>
調停では、事情をよく説明し、証拠があれば持参して必要があれば調停委員に提示して説明することもよいかと思います。
<b>*注意すべきこと。b>
慰謝料を請求してもその裏づけとなる説明資料が不十分であったり、夫が頑なに認めないなどの場合は、調停ではまとまりませんので訴訟を起こすことになります。
慰謝料の訴訟を起こした場合、まず経費と時間がかかります。また、確かな証拠の提示を求められますのでそれに耐えうるだけの準備が必要をなります。
仮に、裁判になっても慰謝料が必ず相手からとれるとは限りません。
注意事項を念頭におき調停に臨み、それぞれのケースによっては、たとえ我慢ならない事情があっても時には柔軟に対応することを考えなければなりません。
気持ちが治まらないのであれば仕方ないですが、調停でまとめる場合は、慰謝料では払わないが、和解金又は解決金としてなら払ってもいいというケースもありますし、調停委員の方からアドバイスしてもらえる場合もあります。でなければ自分から「相手が慰謝料を認めないのであれば、解決金としてでも良いので、相手方に話をして欲しい。」と調停委員に頼むこともいいかと思います。
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