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夫が暴力を振るうケース
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夫が暴力を振るうケース
夫婦間の暴力は許されない行為
夫婦間の暴力については、夫が妻に対して行うケースがほとんどあります。夫の暴力行為をDVと言っています。現在は「ドメスティックバイオレンス防止法/DV法」という法律があります。配偶者の身の安全を犯罪行為から守るという観点から規定されています。
そもそも、夫が妻に暴力を振るい、思いどおりにしょうとすることは、相手の人格を無視した行為であり、許されない犯罪行為であります。このような生活が続くと、夫は暴力行為が自分自身をを小卑化していることや犯罪行為であることに気が付かずに、また、暴力を受けている妻は、不安や恐怖から心がすさみ自尊感情が否定されることにより傷つき、心的外傷後ストレス障害(PTSD)になることがあります。夫の暴力はがんと否定するべき行為であります。夫の暴力に我慢しないで非難しましょう
夫の暴力に対して我慢して生活をしている方が多いようです。暴力は一時的なものであり、暴力を振るった後は優しくなり、私(妻)も悪かったのかな思う人もいるようです。DVには、「ハネムーン期→緊張形成期→暴力を振るう。→」というサイクルがあります。このようなサイクルから早く脱し非難することをお勧めします。なお、暴力がひどい場合は警察に通報し、警察の保護を受けましょう。
警察では、配偶者暴力相談支援センターが相談にのってくれます。
*なお、シェルターの詳細は本ホームページの「各種相談窓口」を参照してください。
慰謝料をとりましょう
夫婦間の暴力的行為は犯罪行為でありますし、民法第710条当然慰謝料の請求はできます。しかし、実情は次のような理由であきらめてしまう場合があります。
慰謝料の請求をする方と夫の仕返しが怖いとい。
暴力的行為の証明となる資料がない
VDの場合は当事者間で冷静に話を進められる状況にないこと
早く別れて開放されたいとの気持ちが強いこと
相手が頑強に否定して取り合ってくれないこと。
相手は認めない、早い段階から準備する。
慰謝料の要求をしないのは、暴力的行為を証明するものが準備できないためにあきらめてしまうケースが多いようです。
まずは、あきらめないで次のような資料を用意しましょう。
過去の暴力を受けた日時、その時理由、被害状況、等出来るだけ詳しくメモって時系列的に整理しましょう。
暴力を受けた時ケガなどして病院へ行った場合は、診断書をとっておきましょう。
物が破損して現在もそのまま残っている場合は、写真を撮っておきましょう。
夫の暴力で誰かに相談した場合は、その日時、場所、相手の名前等もメモしておきましょう。
その他、何でも良いので証拠になるものや参考として言えることは準備することが大切です。
自分でこれはダメだろうと決めないで何でも気のついたことは準備しましょう。
このような準備が何故必要なのかでありますが、夫の暴力を第三者に訴えても、相当な資料がないと否定されてしまいます。又はそんなにひどいことはしていないので慰謝料の話には応じられないということにもなってしまいます。さらに、言及すれば、訴訟を起こしてもどの程度認めてもらえるかということにもなります。
相手と話ができない時は
相手と合いたくない、会うと怖い、身の危険を感じる等の場合は、家庭裁判所に調停の申立をしましょう。なお、その際、調停の時に相手方と会わないよう配慮して欲しい旨御願いしましょう。
費用は、収入印紙代1,200円と切手代800円で計2,000円程度ですみます。
調停では、事情をよく説明し、証拠があれば持参して必要があれば調停委員に提示して説明することもよいかと思います。
*注意すべきこと。
慰謝料を請求してもその裏づけとなる説明資料が不十分であったり、夫が頑なに認めないなどの場合は、調停ではまとまりませんので訴訟を起こすことになります。
慰謝料の訴訟を起こした場合、まず経費と時間がかかります。また、確かな証拠の提示を求められますのでそれに耐えうるだけの準備が必要をなります。
仮に、裁判になっても慰謝料が必ず相手からとれるとは限りません。
注意事項を念頭におき調停に臨み、それぞれのケースによっては、たとえ我慢ならない事情があっても時には柔軟に対応することを考えなければなりません。
気持ちが治まらないのであれば仕方ないですが、調停でまとめる場合は、慰謝料では払わないが、和解金又は解決金としてなら払ってもいいというケースもありますし、調停委員の方からアドバイスしてもらえる場合もあります。調停委員から話がない場合は、自分から「相手が慰謝料を認めないのであれば、解決金としてでも良いので話して欲しい。」と調停委員に頼むこともいいかと思います。
慰謝料の相場どのくらいか。
相場はケースによって異なるので一概には言えない。しかし、当たり前のこととして、相手に資産がたくさんあればそれなりの金額で決まるでしょうし、年齢が高くなればそれだけお金をもっていることから慰謝料も上がります。当然あなたは相手がどの程度のお金を持っているかはご存知なはず、それでも根こそぎださせるようなことは出来ませんからどのくらい取れるかはあなた自身が良くお分かりのことと思います。
* 注意すべきこと
相手から慰謝料を取る場合、親から借りて払って欲しいとか、サラ金で借りて払って欲しいと相手には主張できませんので注意する必要があります。
時効の期間はどのくらい
時効は離婚後2年以内となっています。
各種相談窓口を参照してください。
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