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日本で国際離婚する場合の手続き 

日本法が適用されて、日本の法律で離婚する場合、日本人同士の離婚と基本的には同じでありますが、国際離婚に際しては、さまさまな注意点がありますので気をつけてください。

  • 協議離婚が成立して日本の市町村に離婚届を出す場合、離婚届の提出だけでは足らず、外国人登録証明書や国籍証明書など添付する資料が必要な場合があります。
  • 裁判所に調停や訴訟を申し立てる場合、日本人同士の離婚と異なり、申立書に添付する資料がかなりの数にのぼりますので、家庭裁判所に問い合わせて必要な添付資料に揃えてから申し立てることになります。
  • 相手の本国で協議離婚が認められていない場合や、離婚の協議が揉めている場合は家庭裁判所に調停離婚を申立てをすることになります。
  • 裁判所に提出する申立てたものの不調になった場合は離婚訴訟を起こすことになります。
  • 裁判所に提出する申立書や訴状では必ず日本語を用いる必要がありますので外国人の名前の場合は日本語読みをカタカナで記載することになります。

また、住所についても外国人登録証明書などを見て正確に記載する必要があります。


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