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離婚調停、裁判はどこの国で行うか

裁判所を介して離婚しようとする場合、いずれの国の裁判所に裁判をする権限(管轄権)があるのか。

原則として被告の住所地が日本にない場合は、相手の住所地を管轄している裁判所に出向かなくてはならない。しかし例外的に

  •  原告が被告によって遺棄された場合
  •  被告が3年以上行方不明である場合
  •  その他これに準ずる場合は、原告の住所地の日本で裁判が行えます。

日本に裁判管轄権が認められる場合、どこの裁判所に訴えを起こせるかは、調停離婚の場合は相手方の住所地の家庭裁判所、または、当事者双方の話し合いで決めた家庭裁判所で、裁判離婚はの場合は人事訴訟法四条によって定まっています。


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