離婚のことなら離婚サポートナビホーム
外国人との離婚
離婚調停、裁判はどこの国で行うか
スポンサードリンク
離婚調停、裁判はどこの国で行うか
裁判所を介して離婚しようとする場合、いずれの国の裁判所に裁判をする権限(管轄権)があるのか。
原則として被告の住所地が日本にない場合は、相手の住所地を管轄している裁判所に出向かなくてはならない。しかし例外的に
- 原告が被告によって遺棄された場合
- 被告が3年以上行方不明である場合
- その他これに準ずる場合は、原告の住所地の日本で裁判が行えます。
日本に裁判管轄権が認められる場合、どこの裁判所に訴えを起こせるかは、調停離婚の場合は相手方の住所地の家庭裁判所、または、当事者双方の話し合いで決めた家庭裁判所で、裁判離婚はの場合は人事訴訟法四条によって定まっています。
スポンサードリンク
外国人との離婚内の記事一覧
- 日本人の国際離婚
- 国際離婚 日本人の国際結婚は2008年には3万7千件と40年前に比べると約8倍に...
- 国際離婚ハーグ条約とは
- ハーグ条約とは、「国際的な子の奪取の民事面に関する条約」 子を住居国から不法に連...
- 日本に住んでいれば日本の法律に準じます
- 準拠法が日本の場合は、協議離婚、調停離婚、裁判離婚ができます。 協議離婚が認めら...
- 離婚後の外国人が在留手続きをするには
- 外国人が日本人と結婚すると、在留資格「日本人の配偶者等」が得られるため、日本に在...
- 日本で国際離婚する場合の手続き
- 日本法が適用されて、日本の法律で離婚する場合、日本人同士の離婚と基本的には同じで...
- 離婚調停、裁判はどこの国で行うか
- 裁判所を介して離婚しようとする場合、いずれの国の裁判所に裁判をする権限(管轄権)...
- 外国人のとの離婚
- どの国の法律が適応されるかは、現に住んでいる国がポイントになります。 外国人と結...