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離婚後の外国人が在留手続きをするには

外国人が日本人と結婚すると、在留資格「日本人の配偶者等」が得られるため、日本に在留できます。しかし、日本人との離婚により、外国人は在留資格を3ヶ月経てば喪失します。離婚後に在留を望むのであれば、在留資格を他の資格に更新する必要はあります。
日本人と離婚後に、未成年で未婚の子を引き取って親権者となった外国人の親は、そのまま日本に「定住者」という在留資格を得ることができます。また、継続して日本に在留することもできます。
法務省入国管理局に「在留資格変更手続き」の申請をする場合は、手続きが煩雑ですので「入国管理局申請取次者」の資格を持つ行政書士に相談してください。
(外国人ビザ申請代行センター http://www.visacenter.jp)


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