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外国人のとの離婚

どの国の法律が適応されるかは、現に住んでいる国がポイントになります。
外国人と結婚している日本人のあなたが離婚を考える場合夫婦いずれかの国の法律が適応になります。

適応される国の法律を準拠法といいます。

そこでまず国際裁判の管轄確認をする。日本で行われた調停や訴訟の決定が、相手国の本国で有効となるか分からないので事前に調査しておく必要があります。日本で離婚が認められても外国で必ず認められるとは限らないことから在日外国公館に問い合わせて国際離婚を日本の裁判所でおこなうことができるかどうか「国際裁判の管轄確認」をすることが必要となります。

日本では、次の1から3が段階的に適応されることになっています。

  • 1. 夫婦の本国法が同一であるときはその本国法が適応されます。
  • (住んでいるところが日本でも夫婦とも米国であれば米国法が適応される。)
  • 2. 共通本国法のないときは夫婦の共通居住地法が適応されます。
  • (米国人とイギリス人の夫婦が結婚して長期間日本に住んでいる場合は、日本法が適応される)
  • 3. 共通常居所地法もないときは夫婦に最も密接な関係のある地の法律が適応される。
  • (ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人の場合は日本法が適応される)
  • 常居所地について国際私法に基づいて説明すると↓
日本にいる日本人の常居所地
住民票の登録で確認でき、国外に出国して一年以内であれば日本に常居所地か認められます。 もし、一年以上外国にいるのであれば、出入国管理及び難民認定法による「在留資格」に応じて、永住目的の場合一年以上、それ以外の目的の場合五年以上の滞在があると、その外国に常居所地が認められる。
日本にいる外国人の常居所地
出入国管理及び難民認定法による「在留資格」に応じて、永住目的の場合一年以上、それ 以外の目的の場合五年以上日本に滞在があると、日本に常居所地がある。と規定されてい る。

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