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離婚後の社会保障制度の利用
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離婚後の社会保障制度の利用
生活保護
生活保護は、憲法25条が保証している「健康で文化的な生活を送る国民の権利」としての社会保障制度の一つで、世帯単位で適用され世帯全員の収入が国の定める最低生活水準を下回る場合にその下回った分にだけ保障されます。
生活保護には8種類あります。これは全部が該当して受給できるのではなく家庭の事情で異なりますのでよく調べるなり、聞くなりして間違いのない様に受給しましょう。
A 生活扶助・・・衣食や生活必需品等の扶助
B 教育扶助・・・義務教育に伴い必要な費用等の扶助
C 住宅扶助・・・家賃、家の修理代等の扶助
D 医療扶助・・・病院の診察代、薬代、治療代、入院費等の扶助
E 介護扶助・・・訪問入浴介護、訪問介護、住宅改修費等の扶助
F 出産扶助・・・分娩介助等出産費の費用
G 生業扶助・・・仕事に必要な資金、技能習得費等の扶助
H 葬祭扶助・・・火葬、埋葬、納骨、葬儀費用の扶助
* 支給額は各都道府県により、また個人の収入状況によって異なります。
* 生活保護を受ける場合は「保護開始申請」の手続きが必要となります。
* 市町村役場に相談してください。
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