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離婚後の女性の再婚禁止期間
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離婚後の女性の再婚禁止期間
女性には「再婚禁止期間」が民法733条に定められています。これによりますと「女は、前婚の解消の日(法律上の離婚が成立した日)から6か月を経過した後でなければ、再婚できない」となっています。
これは生まれた子どもの父親が誰かはっきりさせるためにこのように決められているものであります。ですから離婚が300日以内に出産した子は再婚していても前夫の子と推定されてしまいます。
このような場合は「親子関係不存在確認訴訟」もしくは「嫡出否認の訴え」を提起して事実と戸籍の上の記載の違いを修正しなくてはなりません。
一方、その恐れがないときは、市区町村長の戸籍の形式的審査権の範囲で客観的に判断できる場合は6か月待つ必要はないとされています。
次のような場合があります。
1 前婚の解消以前から懐胎している場合で、その出産後に再婚する場合
2 離婚した夫と再婚する場合
3 夫の生死が3年以上不明であることを理由として既婚の判決が確定した場合
4 前婚の解消後、女が優生手術を行なった旨の医師の診断書を添えて届出する場合
5 子供を懐胎することのできない年齢に達し手いた場合
このよう要件に違反した再婚の届出は受理されませんが、万が一誤って受理された場合には取り消しの対象となります。
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