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離婚相談弁護士
離婚問題で双方の話し合いがつかず、また、関係が険悪な状態になっている場合は第三者代理人(弁護士)を立て相手方と話し合いをする解決方法があります。ただし、経費負担が必要となります。
そこで参考までに過去に公表されていた弁護士費用(目安)は次のとおりです。なお、平成16年4月1日から弁護士報酬の規定が改正されて弁護士は、依頼者との間において自由に報酬を定めうることが明確にされました。これにより、弁護士は各自の「報酬基準」を依頼者に対して示す必要があります。依頼する場合は、料金について事前に法律事務所に照会し納得した上で決めることが良いかと思います。
- [離婚事件の着手金、報酬金]
- 離婚事件の内容 着手金及び報酬金
- 離婚調停事件又は離婚交渉事件 それぞれ20万以上50万以下
- 離婚訴訟事件 それぞれ30万以上60万以下
*財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは(財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として)、民事事件、調停事件及び示談交渉事件の規定により算定された着手金及び報酬金の額以下の適正妥当な額を加算して請求できます。
*着手金とは最初に事件を依頼した時に支払う。
*報酬金とは依頼の目的を達した時支払う「成功報酬」のことです。
なお、弁護士に法律相談だけする場合(電話による相談を含む)初回30分ごとに5,000円二回目以降 30分ごとに5,000円以上25,000円以下となります。
なお、弁護士に依頼したいが費用の面で心配な方下記をご利用いただくこともよいかと思います。
「法テラス」は、資力が乏しく、法律相談の必要のある人に、無料で法律相談(法律相談援助)を実施しています。
弁護士に依頼したいが費用がないという人のために「財団法人扶助協会」が取り扱かっています。
なお、詳しくは本ホームページのカテゴリー「各種相談窓口」に「法テラス(日本司法支援センター)」及び「法律扶助制度の利用」を参考にしてください。
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