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離婚時の養育費はきちんと決めておきましょう
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離婚時の養育費はきちんと決めておきましょう
養育費とは
両親が離婚しても子が経済的に独立するまでは、親は子を養い面倒を見る義務があります。したがって、親子の身分関係から生じるものですからどちらに親権があろうとなかろうと父母の資力に応じて分担しなくてはなりません
民法752条により、養育費は親の収入に余力があれば支払えばいいと言うものではなく、「子が生活水準の高いほうの親と同等の生活を維持できるだけの金額を払わなければならない生活保持義務」となっています。なお、相手がお金持ちで養育費を一括現金で受け取った場合には贈与税の対象になりますので注意が必要です。
養育費はいつまで払い続けるかは当事者双方の話し合いになりますが、子供が高校卒業して社会人になった場合は高校卒業までとなりますし、大学、大学院を目指している場合は、双方で折り合えばその年齢までと言う話になります。
養育費の算定
養育費の金額は双方の話し合いになりますが、「司法統計年報」によると毎月4万ないし5万というのが多いようです。もし、双方で決まらない場合は、家庭裁判所に「養育費請求」の申立を行いましょう。調停で合意できず不成立になった場合は自動的に審判に移行して決めることになります。
調停では、双方折り合いがつかない場合は、双方の了解をとり「養育費算定表」に基づいて金額の提案をしてくれます。
厚生労働省の調べによると養育費を払ってもらっている人は3割しかいないとの現実があります。この現実を踏まえた場合、養育費の金額を決める時は、相手が継続して払い続けられる金額を決めることも大切かと思います。
養育費未払の対応
調停で養育費の金額が折り合ったとしても約束どおりの期間支払い続けてもらえる保障はなく、中には支払わないケースもあります。そのような時は「家事審判法」に定める「履行確保制度」を利用する方法があります。
履行勧告制度には。「履行勧告」と「履行命令」及び最近あまり利用されていない「金銭の寄託の方法があります。履行勧告、履行命令は当事者が裁判所に申し出をすることによって行われます。
なお、履行命令に従わない場合は、10万円以下の過料に処せられるという制裁(家審法28条1項)がありますので注意する必要があります。
最終手段は「強制執行手続き」があります。強制執行手続きの代表的なものとして給与の差し押さえがあります。
給与は全額差し押さえができる訳ではなく手取り収入の「二分の一」までです。
なお、平成16年4月から施行された民事執行法の改正により、養育費が未払いになった場合、支払い期限のきていない将来の養育費分までも含めて差し押さえができるようになりました。
養育費を支払う側の人が死亡した場合
離婚後、養育費の支払いをしている人が死亡した時は、死亡した側の方が「厚生年金」に加入して、定められた条件を満たしている場合は子供が18歳になるまで養育費に代わって「遺族厚生年金」を受けとることができます。遺族厚生年金を受け取るには養育費をもらっていたという証拠が必要になりますので養育費の支払いは子どもの名義の金融機関の口座に振り込んでもらうようにしておくことが大切です。
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