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慰謝料とは

離婚慰謝料は、夫婦どちらかの不法行為による損害賠償請求ですから、これが認められるには、離婚に至る原因として夫婦どちらか一方に「有責行為」があることが必要となります。

*有責行為とは、・・・夫婦の一方に不貞・暴力行為などの非難すべき行為や事情があったことを言います。

慰謝料の法的根拠は

  • 不法行為の要件と効果・・・民法709
  • 精神的損害に対する慰謝料・・・民法710条による損害賠償であります。

一般的には結婚生活の中でどちらかが一方だけが有責であるということは、それほど多くはありません。表向きは夫との有責行為のようにみられても、その原因は妻にもある場合があります。その責任の重さに主従がはっきりあると当事者が考えられる場合は慰謝料の請求は認められます。ただし、その有責の割合の大小が、慰謝料の金額に影響します。

慰謝料の請求の際は、次のような証拠を準備しておく必要があります。

  • 暴力を振るわれてケガをしたときの診断書
  • 暴力を受けた日の日時、場所、具体的な様子、原因等をメモした資料 また、ケガの状態や周辺の状況写真等もあればよいと思います。
  • 愛人からの手紙や、一緒にいる写真
  • 愛人から電話等があったときの日時や内容等(できれば・・)また、電話の通話明細書
  • 落ち着かない等の不信な行動をメモした資料

また、慰謝料の金額は当事者個々の事情によって決まりますが、決める際に考慮される要因として次のことが言えます。

  • 財産分与の額が大きいほど、慰謝料の額は低くなる傾向
  • 精神的苦痛が大きければ高くなる。
  • 支払う当事者の経済状態、資力があれば高くなる。
  • その他・・婚姻期間、別居期間当事者の年齢、経済力、離婚に至る理由 、子供の有無、等で考慮されます。
  • 慰謝料は、離婚して3年以内であれば請求できます。

なお、慰謝料を相手から取りたいと訴訟を起こしても裁判所が100%認めるとは限りませんので十分検討してから行う必要があります。


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