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離婚年金分割
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離婚年金分割
離婚年金分割は年齢の高い方の離婚の際は重要であり、離婚年金分割を整理してみますと次のようになります。
これまで、3号被保険者(サラリーマンの夫を持つ専業主婦のこと)は離婚すると、年金の受給は自分の国民年金だけでした。
平成19年4月から夫婦の年金が分割できるようになりました。夫が給与所得者で妻が主婦というようなケースが該当します。国民年金の場合は該当しませんので注意が必要であります。具体的には、年金の種類は大きく分けて3種類あります。国民年金、厚生年金、共済年金です。今回対象となるのが、厚生年金と共済年金です。
次に年金分割には、「合意にもとづく分割」と「3号期間の分割」の2つの分割の仕方があります。前者の合意にもともとづく分割とは、「離婚分割」といい、例えば、M(妻)さんは、結婚前は厚生年金に入っており、平成元年5月に厚生年金加入者の夫と結婚しました。結婚後専業主婦として生活していましたが、平成19年4月に離婚しました。Mさんは夫との婚姻期間19年間です。この間の夫の厚生年金の中から報酬比例部分に対して50%を限度に分割して受け取ることがます。ただし、ここで注意すべきは、夫の年金の報酬比例部分を対象にその支給額を分割できるのであって総額の半分でないことを理解しておく必要があります。
そこで離婚を考えるのであれば、事前に厚生年金であれば社会保険庁に照会し取り分を確認しておくことが必要です。また、この間の分割は双方合意しないと分割できないことになっています。折り合いがつかない場合は家庭裁判所に2年以内であれな調停を申立できます。
次に3号期間の分割は、平成20年4月から始まり「3号分割」といいます。「3号分割」は夫婦の合意は必要としません。一方が請求すれば自動的に2等分割されます。対象になるのは、平成20年4月以降の「3号被保険者」であります。もし、平成20年以降に離婚する人は、「離婚分割」と「3号分割」両方を受け取ることになります。また、今後は、若い世代の人ほど強制分割の期間が多くなりますので今よりわずらわしさは減ることになります。
このほか、離婚していなくても夫が行方不明などの場合にも分割を受けられるようになりました。
年金の支給は、元の夫の年齢とは関係なく妻自身の支給開始年齢に達した時点から始まります。夫が死亡しても停止されずに、妻が死亡するまで支給されます。
年金分割について整理すると
- 平成19年4月1日以後の離婚が対象。
- 分割対象期間は平成19年4月1日前を含む、結婚から離婚までの婚姻期間。
- 分割することと分割する割合について、夫婦間の合意が必要です。
- 夫婦間の合意がない場合は、調停などの裁判所における手続きによって分割する割合を定めることができ、それにもとづいて分割することができます。
- 分割する割合には、上限と下限があます。
- 離婚から2年を過ぎたら分割できません。
年金の分割計算については難しいところがありましので、自分の思い込みなどで結論を出してしまわずに社会保険事務所等にきちんと照会することをおお進めします。
なお、年金の分割割合が双方で決まらない場合は、調停を申し立てることが良いと思います。その際、社会保険庁や公務員共済組合連合会年金部において婚姻期間中の年金額の計算を依頼し、その計算書を持参してください。
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