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公正証書等に基づく強制執行の手続きは

まず、強制執行をしたい人(権利者)は必要書類(下記の3つの書類)を整え、地方裁判所に強制執行をしたい旨の申立を行います。
権利者の申立てにより地方裁判所が支払義務者の財産を差し押さえて、その財産の中から債務を支払わせることになります。

離婚関係での強制執行は慰謝料養育費などが該当します。

差し押さえられるものは、給料や預金などの債権や現金や車などの動産や土地などの不動産が対象になります。

給料を差し押さえる場合は、勤務先が判明していることが必要です。また、養育費の場合は給料の2分の1差し押さえすることが出来ます。

強制執行をする場合には次の3の書類が必要です。(執行の根拠となる書類)

1 債務名義(権利の存在を公的に証明する文書)

強制執行を請求権の所在、範囲、債権者を表示した公の文章

  • 1)裁判所関係・・・・確定判決、仮執行宣言付支払催促、和解調書、調停調書など
  • 2)公証人・・・・・・公正証書(文章中に執行認諾約款付文言があるものに限ります。・・・執行証書)

2 執 行 文

執行文とは、請求者(債権者)が存在し、強制執行できる状態であることを公証するために、裁判所書記官が付与する文書のことをいいます。

具体的には、裁判所書記官又は公証人が債務名義の末尾に付記する公証文言のことを指ます。なお、和解調書及び調停調書の場合は執行文は必要ありません。

3 送達証明書

強制執行をするには、事前又は同時に債務名義を相手方に送達する必要があります。送達したら送達証明書を手に入れておいてください。

強制執行をする場合、債務名義が相手方に送達されていることを要求していることから送達証明書が必要となります。

* 和解調書、調停調書など・・記録ある裁判所書記官に送達申請書を提出後、送達証明申請書を提出してください。

* 公正証書(執行証書)・・・作成した公証役場で謄本を入手したら執行官に送達申請を出します。その後、送達証明申請書を提出してください。


参 考

執行認諾条項(執行認諾約款)とは、公正証書を作成する場合、文中に「約束どおり支払わない場合には、強制執行を受けても異議はない」旨を記載しておけば、支払わない時は訴訟を起こさなくても公正証書をもって強制執行ができます。

しかし、配慮すべきことは、闇雲に強制執行をして給料を差し押さえることにより、相手方(債務者)がその職場に勤務しにくくなったり、信用を失墜させるなどのことが生じないようにすることも必要です。

それは養育費を長く受け続けるための気配りといえます。


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