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財産分与とは

離婚問題養育費の離婚調停中に相手方が財産を処分するおそれがあると考えられるときは家庭裁判所「調停前の仮の措置」の申してをしておくと安心です。

これで、裁判所から調停が終わるまで財産を勝手に処分しないように」と命令を出してもらえます。

この裁判所からの命令に従わない場合は、10万円以下の過料に処せられます。しかし、この命令には強制力がないのが欠点です。

調停で話がまとまらないため、審判へと話が移った場合は「審判前の保全処分」の申立てができます。「審判前の保全処分」は、「調停前の仮の措置」とは違い執行力があり、強制的に財産を処分することを禁止しています。

なお、給与や預貯金の仮差押えする場合や、不動産が売却されないように処分禁止を求める場合は、低額ではありますが、担保として保証金を供託することになります。


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