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離婚届
1 法的効果
離婚届けのあった日から効力が生じます(離婚届日が離婚した日になります。)。
2 離婚届け人
夫と妻(一緒に行かなくても良い)
届書には、成人の証人2名の署名押印が必要です
3 離婚届けをどこに出すのか、
- 1)夫婦の本籍地のある市区町村役場
- 2)夫又は妻の所在地の市区町村役場
4 届出に必要なもの
- 1)離婚届出書・・・・一通
- 2)戸籍謄本(全部事項証明)・・・・一通
- 3)印鑑(夫婦それぞれの印・同姓のもの)
- 4)運転免許証等の本人確認資料
- 5)国民健康保険証(加入者のみ)
- 6)国民年金手帳(加入者のみ)
- 7)介護保険被保険者証(加入者のみ)
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