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離婚の種類など
離婚の種類
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離婚の種類
協議離婚
協議離婚とは、二人で話し合って合意の上で離婚することをいいます。
このとき、離婚時の約束事(子の親権者のこと、子の養育費のこと、面接交渉のこと等)は公正証書にしておくと安心でしょう。
協議離婚が次の理由で無効になる場合もあります。
いったん離婚届けに押印したものの、届出までに離婚の意思をひるがえした時、その意思が相手方(離婚届を提出する者)に伝わらずそのまま届出をしてそれが受理されてしまった場合。 自分は離婚の意思がないのもかかわらず、相手方が一方的に離婚を迫り、離婚を急ぐあまり勝手に離婚届を提出してしまった場合。
このようなケースは、家庭裁判所に離婚無効申立をすることで解決を図ることができます。
調停離婚
二人で話し合いが付かない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し込み手続きをとります。 調停では、調停委員が夫婦の話し合いの中に入り、自分がどうしたいのか、どうして欲しいのかを調停委員をとおして相手に伝え、そのやりとりで折り合いを付けて、合意ができれば、その内容を調停条項として書面にし、家庭裁判所から当事者に送付されます。この書面をもって離婚手続きを済ませます。
審判離婚
審判離婚は、必ず調停離婚の申立を経て行われます。調停が不調に終わった場合でも、離婚の合意ができているものの、養育費や財産分与など一部の事柄についてのみ合意に至らない場合や相手方が出頭しない場合は家庭裁判所の職権で調停に代わる審判の手続きへ自動的に移される制度です。
裁判離婚
調停や審判を申立しても解決しなかった場合の最後の解決手段が裁判離婚です。離婚訴訟を起こし裁判官が判決を出す。時間と費用、資料の準備が必要となります。
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