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離婚の種類の賢い選び方

年間の離婚件数は25万件前後であります。そのうち90%は協議離婚となています。また、9%は調停離婚で残りが審判離婚、裁判離婚になります。

協議離婚で多くの方は話し合いで円満に解決されていることになります。

しかし、協議離婚であってもどちらかの相手の一方的な主張で折り合いをつけて離婚に応じているケースや養育費、財産分与等を決めることなく離婚に応じているケースも多いと聞いています。

協議離婚が良くて調停を申立て離婚するのは恥ずかしいとか面倒だとかまた、裁判にまでして離婚する。そこまでやりたくないのでいいところで折り合い協議離婚する人、また、適当な第三者に頼む人がいないのでとにかく離婚を優先させ離婚してしまう人などもいると思います。

ですから協議離婚であっても皆さん全員が納得して離婚しているわけではないように思います。そこで賢い離婚をするためには問題(理由)の本質を見極め、問題に応じた離婚のしかたをすることが良いとおもいます。

そこで、離婚したいと考えている方は何故離婚したいのかを書いて問題を整理してみましょう。分かりやすい例をあげますと

  • 夫の暴力や暴言で安心して生活できない。
  • 夫がギャンブルに凝り生活費をいれない。
  • 不倫をして家に帰らない。
  • 仕事をしないで消費者金融まで手をだし生活できない。

このような理由で離婚される方は多いかと思います。

最初のケースでは暴力を受けた時、暴言を吐かれた時を思い出し日時、状況等を克明に記録しておくことが大切です。必要に応じてはその状況の写真を撮っておくこと(物に当たって壊した場合も同様です)診断書も残しておきましょう。

妻の方から離婚を言い出して、仮にも脅迫されるようなことや脅迫まがいの言葉で離婚を止めるように迫るようであれば避難しましょう。このような状況では協議するような状況ではありません。

事実関係を整理して、勇気をもって調停を申し込み相手方の一方的なペースで話しを進めないことです。この際大切なことは相手方に慰謝料要求するという気持ちを固めることです。慰謝料の要求は離婚調停と同時に進めて欲しい旨を家庭裁判所に御願いしてみることです。慰謝料は法的な根拠に基づいて請求するものですから口頭での説明では不十分です。

そこでメモや写真、診断書が役に立ちます。

離婚は成立したが、慰謝料の方は相手方が認めないなどで調停がうまく行かない場合もあります。そのような時は地方裁判所に訴訟を起こしよう。このような道筋になりますが、ただ裁判にしても弁護士の費用、時間、それに費やす労力を考えてみることも大切です。

それは思っているような 金額が果たして相手方から取れるかという問題も起きてきます。そのような時はどのように折り合いをつけるかです。調停中であれば調停委員の方に相談してみるのも良いと思います。

DVのようなケースは程度にもよりますが、当事者の解決は難しいこと。また、慰謝料を要求できるケースであっても中途半端に折り合うことは辛い思 いと思いますが、時にはどこかで折り合いをつけることも必要かと思います。

つまり賢い離婚のしかたとはケースに応じてきちんと主張し、協議離婚、 調停離婚、審判離婚、裁判離婚を使い分けて考えることです。


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