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離婚、裁判とは
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離婚、裁判とは
裁判離婚とは、協議離婚、調停離婚、及び審判離婚でも離婚が成立しない場合、裁判所に離婚訴訟を申し出、離婚を認める判決を得て離婚する方法です。
裁判離婚は、離婚訴訟を起こして判決が出るまで時間と費用、資料等の準備提出等が必要となります平成16年4月の人事訴訟法の改正により、離婚訴訟の訴えを家庭裁判所でできるようになりました。それ以前は地方裁判所で扱っていました。
夫婦間の離婚問題や親子間の関係の争いを解決する訴訟を「人事訴訟」といいます。その人事訴訟の中で代表的なものが「離婚訴訟」です。これは最後の解決手段です。
離婚訴訟では、離婚するかどうかという問題に限らず。親権・養育費・財産分与・慰謝料なども併合して訴えることができます。
裁判離婚では、法廷の場において夫婦双方が主張を述べ合い、その主張を裏付ける証拠を提出し、証人を申請するなどを経て、裁判の判決を得ることになります。また、裁判は傍聴自由で公開されますので見知らぬ人の前で尋問を受け、証言をすることになります。精神的負担の他に裁判費用、時間、労力がかかることを覚悟しなければならなりません。更に重要なことは判決が自分の思いどおりにならないこともあります。
離婚訴訟になるケースは離婚件数全体の一%程度となっており稀なケースと言えます。
裁判離婚の特徴として- 裁判所の法的強制力により離婚が成立します。
- 夫婦の合意はいりません。
- 法廷は公開されます。
- 精神的負担、費用、時間、労力がかかります。
- 弁護士に依頼して準備する必要があります。
離婚原因
裁判所で離婚が認められるには離婚原因が必要となります。これは民法770条1項に規定されており、5つの離婚原因があります。
- 不貞な行為があったとき・・・・不貞行為とは配偶者以外との性交 があったこと。
- 悪意の遺棄・・・夫が妻を虐待する。生活費を渡さない。夫が家に帰らない。夫のDV等。
- 3年以内の生死不明・・・・生存も死亡も確認できないこと。生死不明という事実自体が離婚原因になります。
- 回復見込みのない強度の精神病・・・不治の精神病のこと
- 婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき・・「暴力・虐待・侮辱」、「無為徒食、浪費」、「宗教活動」、「嫁いびり」「不貞に近い行為」、「性格の不一致」、「当事者の意思」、「夫婦間の性関係」等があります。
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