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離婚審判

離婚審判離婚調停の申立を経ずして行われることはありません。離婚調停が不調に終わった場合でも離婚の合意ができているものの、養育費や財産分与など一部の事柄についてのみ合意に至らない場合や相手方が出頭しない場合は家庭裁判所の職権をもって調停に代わる審判の手続きへと移され離婚を成立させる制度です。審判が下されるのは次のような場合に限られます。

  • 夫婦双方が離婚に合意しているが、病気などなんらかの事情により調停成立時に出頭できないとき
  • 離婚に合意できない主な理由が感情的反発であるとき
  • 調停案にほぼ合意しているが、一部に限って合意できずに調停が不成立になったとき
  • 子どもの親権など早急に結論を出した方が良いと判断されるとき
  • 離婚に合意した後、一方の気持ちが変わったり、行方が分からなくなったとき
  • 夫婦の双方が審判離婚を求めたとき

審判離婚では、離婚の判断のほか、親権者の決定、慰謝料や養育費の金額などを命じることができます。

* 審判決定後に、離婚届、戸籍謄本、審判確定証明書、審判書謄本を10日以内に市町村役場に提出します。

なお、審判離婚に不服の場合は、当事者が審判の告知を受けた日から二週間以内に当事者又は利害関係者から異議を申立てることができます。異議の申立てには「審判が不服です。」と言えばよいのです。理由はいりません。異議の申立ては審判した家庭裁判所におこなえばよいことになっています。

審判離婚は、異議の申立てがあるとそれだけで効力を失ってしまいます。ですから離婚の方法としてあまり利用されていないようです。審判離婚は全離婚数の0、1%程度です。


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