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女性の再婚には法的な制約があります。

再婚禁止期間

女性の再婚には「離婚成立から6ヶ月経過した後でないと再婚できない」(民法733条)
子どもの父が、前の夫か後の夫か分からなくなるのを避けるためであります。

300日規定

再婚して新しい夫との間に子どもが出来ても300日以内の出産であれば、生まれてくる子は前夫の子になります。当然前夫の戸籍に子を入籍させないと「無戸籍児になってしまいます。
これが300日規定といいます。

これは民法772条2項に「婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取り消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定」とあります。
300日以内に生まれた子は前夫の子であると、法律上推定されてしまうのです。


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